大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)367 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士荒谷昇の上告理由第一点乃至第三点は、人訴一五条の明文に反

する独自の見解に立脚して、原審の適正になした法令の解釈を非難するものであり、

同第四点乃至第六点、上告代理人弁護士村井清造の上告理由は、いずれもその実質

において、原審が適法になした事実の認定及び分与則産額の確定を攻撃するに帰着

する。されば、以上の論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の

特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれに

も該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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